東京都教委によると非強制の由。

なので、「強制」て書いてる教科書は、不採用だとさ。
なら、起立しないとか歌わないとか、無問題じゃねえの?

教科書不採用云々も、「検閲」じゃねえのかと思うけどさw

慰安婦も、前借金での拘束とか、詐欺とか、廃業の自由の無い件とかにも拘らず、「強制性は無い」んだっけかー。
そりゃあ、こんな亜空間の理屈が罷り通る国なら、ワタミだって、「ブラック企業」じゃあ、なくなりますよねえ。




石原慎太郎都知事は、「細菌戦が仕掛けられた場合、必要なら憲法秩序を破る」と言う趣旨の発言をしてましたっけか。
ツッコまれたら、市民を守る為に命懸けで云々と、語気を荒げたとか。

斯様な有事には、防疫の為の移動禁止とか、保菌者(キャリア)やそれと思しき人間の強制収用とか、殺処理とか、ワクチン開発の為の人体実験とかも、必要な事が有るかもね。
取り合えず、それは、当然、違法行為だし。
斯様な場合の超法規行為の責任を負い得るとしたら、中央政府だ。
地方公共団体ではない。

石原慎太郎東京都知事(地方公務員特別職。東京都の、選挙で選ばれた首長)の言い草は、容認していて。
日の丸・君が代とその強制に、思想信条で拒否反応を示す、都立高勤務の教師(地方公務員/教務公務員。下っ端)は、否定するのは。
頭のおかしい話である。





ニュースは、司法が矜持を見せた事案。
だが、憲法が、自民案に添った形で改正されたら、どうなるやら。



・都教委特定の日本史教科書使わないよう通知− 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20130627k0000e040226000c.html
《毎日新聞 2013年06月27日 15時00分(最終更新 06月27日 15時32分)

 東京都教育委員会は27日の定例会で、高校で使う特定の日本史教科書に国旗国歌法に関して不適切な記述があるとして、各都立高に「使用はふさわしくない」とする通知を出すことを決めた。高校の教科書は各校長が選定して都道府県教委に報告することになっており、選定に教委が事実上の介入をするのは極めて異例。通知に強制力はないが、都教委は「指摘した教科書を選定した場合は、最終的に都教委が不採択とすることもあり得る」としている。

 都教委が問題視しているのは、実教出版の「日本史A」と、来年度向けに改訂された「日本史B」。国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載している。

 都教委は2003年、学校行事で日の丸に向かい君が代を斉唱することを通達で義務付け、従わない職員は懲戒処分にする厳しい対応を取ってきた。最高裁は11年、起立斉唱の職務命令を合憲と判断したが、12年の判決では「減給や停職には慎重な考慮が必要」との判断も示している。

 実教出版の日本史Aには11年度の検定で「政府は国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし現実はそうなっていない」との記述に文部科学省の意見がつき、後半を「公務員への強制の動き」などと書き換えて合格。文科省によると、日本史Aの全国シェアは約14%という。

 だが、都教委は昨年3月以降、各校に電話で「都教委の考えと合わない」と伝え、13年度の教科書に選定しないよう要求。採択の最終判断は都教委ができることもあり、この教科書を選定した高校はなかった。

 14年度から使う教科書を決める昨年度の検定では、同じ記述がある日本史Bも合格。都教委は不使用を徹底するため、今回は文書で通知することにしたという。都教委幹部は「『公務員への強制』という表現は明らかに間違っており、採用するわけにはいかない」と話している。

 実教出版は「そうした決定が出たとすれば大変残念だ」とコメントした。【和田浩幸、佐々木洋】》





君が代不起立、初の賠償確定=都の上告受理せず―最高裁
(時事通信社 - 07月12日 19:01)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201307/2013071200815&g=soc
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=2502129
《入学式や卒業式で、国旗に向かった起立と国歌斉唱を義務付けた東京都教育委員会の職務命令に従わず、停職処分を受けた都立養護学校元教員の女性(63)が、都に300万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は12日付で、都の上告を受理しない決定をした。都に30万円の支払いを命じた差し戻し控訴審判決が確定した。
 女性側代理人によると、君が代不起立訴訟で賠償命令が確定したのは初めてとみられる。
 一、二審は女性の訴えを退けたが、最高裁は懲戒権者の裁量の範囲を超えているとして停職処分を取り消し、賠償請求について高裁に審理を差し戻した。
 東京高裁は、処分について都の過失を認めた上で、「停職中、教壇に立てないことによる精神的苦痛は、支給されなかった給与の支払いでは回復できない」として、都に賠償を命じていた。(2013/07/12-18:28)》