子供には何の責も無い。

この場合、親は、法や道徳を蔑にしたが。
其は、子供の罪科に非ず。
少子化問題という視点でも、その解決に、差別と其の容認は真逆の行為である。

配偶者に対する責任、保護者の子供に対する責任、両者の混同は、道理が通らない。


以下は私見

日本にて、日本人と外国人の間での国際結婚を行った夫婦について。
外国人の配偶者に、日本での定住者と認め、然るべきビザを出すか否か、という問題の場合。
関連官庁のガイドラインにおいては、籍を入れているか否かは要件とならず(入籍だけなら偽装し易い)、夫婦としての実態の有無、其の証明が要件となる。
偽装結婚でなくとも、お互いの仕事の都合で別居していた場合、「夫婦」と認定されなかった事例すら有る由。
よって、籍を入れていない内縁の夫婦であっても、その婚姻の実態が証明されたら、外国人の事実上の配偶者に、法務大臣が「在留特別許可」を出した、斯様な事例が存在する(なお、ガイドラインにおいては非想定の事案であった様で、定義から漏れていた)。
また、叔父と姪など、3親等以内の近親者同士による、内縁の夫婦についても。
血が近い故に入籍は出来ていないが、其の関係において、法的に特別な地位を認める旨の判例が有る由。

法令上、「事実上の夫婦である」という実態が重んじられ、ばかりか、入籍よりも重視されている局面すらが、実在する以上。
別の局面では、手続き上の入籍を重視している事は、均衡が宜しくない。
よって、入籍していない「事実上の配偶者」当人にも、相続の権利を認めて良いくらいである(慰謝料などは、別個に算定するといい)。

ましてや、何の責任も無い子供の権利についてならば、尚のことであろう。


子供は国の宝。
社会全体で、面倒を見るべき存在であり、手厚く遇さねばならぬ。
斯様な原則が重視される、国と社会であって欲しい。

特に、前近代的な共同体を解体して成り立つ、近代国家としては、むしろ、そうでなければ、自殺行為である。

欧米流の近代国家のシステム(人権面含む)の輸入もまた、明治以降の、日本の伝統であるのだ。
敗戦後の、アメリカ合州国の占領と「八月革命」により、其れは更に強化された。

それを鑑みず、近代国家としての要件整備を怠る事は。
国際社会、特にアメリカ合州国を初めとする「先進諸国」というクラブより、爪弾きにされる行為であろう。

チベット問題で非難される中国や、パレスチナ問題で糾弾されるイスラエル、そして拉致問題北朝鮮などと、何も変わらない。

現在の行政府は、其の点で、相当に絶望的だが。
司法は、もう少しマシな判断を出せるのか?
期待して待ちたい。


例の、ありがたーい憲法改正草案。
「家族の助け合いの強制」とか。
「天賦人権」「公益・公の秩序」の否定とか。
諸々が実現している状況下だったら、当然、訳も無く一蹴されているだろうなあ。



婚外子相続規定 最高裁で弁論
http://mainichi.jp/select/news/20130706k0000m040111000c.html
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2498616

《結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、「法の下の平等」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允<ひろのぶ>長官)は10日午前、当事者の意見を聞く弁論を開いた。婚外子側は「規定は憲法違反で、直ちに司法の救済が必要だ」と訴えた。今秋にも大法廷が、従来の合憲判断を見直す可能性が高まっている。



 弁論が開かれたのは、東京都に住む父親が2001年7月に死亡し、遺産分割が争われたケース。



 規定の目的は「法律婚の尊重と保護」とされるが、婚外子側の弁護士は「家族や結婚に関する価値観は変化し、国際条約も出生による差別を禁じている」と、法改正の必要性を訴えた。婚外子本人も「少年期に精神的不利益を感じ、結婚を意識する時期には引っ込み思案になった」と述べ、規定が差別意識や劣等感を生む要因と指摘した。



 一方、嫡出子側の弁護士は「規定は合憲」と反論。「相続分を同等にすることに反対する国民は多い」と強調した。大法廷では10日午後にも、別の家事審判の弁論が開かれる。



 最高裁は新たな憲法判断や判例変更が必要な場合、15人の裁判官全員による大法廷で審理する。大法廷は1995年に合憲判断を示しているが、今回はこれを見直す公算が大きい。民法を所管する法務省民事局長を務めた寺田逸郎裁判官は審理を回避し、裁判官14人で担当する。【和田武士】》