「国防軍」など些事。

諸々の問題が論じ尽くされてすらも居ないのに、まず改憲を容易化するとは、憲法を蔑にする蛮行である。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130630/stt13063022230004-n1.htm
安倍晋三首相が一時意欲を示していた憲法改正の国会発議要件を緩和するための96条先行改正への慎重論で一致したという。

 事務局を務める亀井静香元郵政改革担当相によると、憲法改正に関し「96条改正という手続き論でごまかすのはおかしい。本質について議論すべきだ」との考えを共有した。》


日本ほど改憲のハードルが高い国は無いとか言ってる人が居る様だが。
「米国並み」にしたいなら。
現行の「国民投票法」など、廃止か、抜本的に改正し(過半数の賛成で通る上、最低投票率の規定無し。棄権者の意思を尊重したいらしい。ならば正当な理由の無い棄権は罰金10万円位が適当であろう)。
アメリカ合州国同様に、州ならぬ都道府県にて、各議会の4分の3が承認するか、 または「憲法会議」で4分の3の都道府県の賛成が有れば効力を持つと、96条改正要件に盛り込めばどうか。


自民党政権が成立させた「国民投票法」、「日本国憲法の改正手続に関する法律」への批判。
日本国憲法の改正手続に関する法律 - Wikipediaより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B)。

日弁連会長の宇都宮健児は、2010年4月14日、「選挙権を有する者の年齢、成年年齢、公務員の政治的行為に対する制限のいずれについても、いまだ必要な措置が講じられて」いないこと(同法附則3条および同法附則11条)、また成年年齢・最低投票率・テレビ・ラジオの有料広告規制の三点について必要な検討が加えられていないこと(同法附帯決議)、さらに、同連合会が2009年11月8日付の憲法改正手続法の見直しを求める意見書で指摘していた8項目にわたる問題点について[注]、「附則及び附帯決議が求めている検討がほとんどなされておらず、必要な法制上の措置が講じられていない」ことなどを理由に、同法の施行延期を求める会長声明を発表した。[注]》

注:
憲法改正手続法の見直しを求める意見書” (PDF) (プレスリリース), 日本弁護士連合会, (2009年11月18日),
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/091118_2.pdf 2010年5月10日閲覧。
憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明” (プレスリリース), 日本弁護士連合会, (2010年4月14日),
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100414_3.html
2010年5月10日閲覧。》


自民党憲法改正草案。
立憲主義」の無視。
「天賦人権」の否定。
「公共の福祉」(諸人権の調整)に換えての「公益」「公の秩序」。


ダメヲタとしては、表現規制問題もたいそう気になるが、其ればかりが問題ではない。

労働基準法の形骸化、解雇規制緩和社会保障の弱体化(生活保護叩きや年金弱体化など)。
そして、参院選での、ワタミ・渡邊美樹擁立に伴う、自民の公約文書からの、ブラック企業取締りの文言の大幅削減は、自民の人権関係の姿勢と、無関係では有り得ない。


自民改憲草案第24条。
「家族の助け合い」強制。
憲法は、国家権力を縛る為のものであるという原則、尚且つ現憲法第19条「思想・良心の自由」《第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 》が規定する、「法と道徳の分離」の原則の無理解。

これは、国が、「公の生活保護に頼らず、家族で助け合え」と、法で強制する様になっていく可能性が高い(それは、間違い無く、骨肉の生き地獄を招くであろう)。
現在も、民法には相互扶助が有るが、罰則は無く、強制ではないのである。

家族によるDV犯罪を想定していない。
表現規制問題では(青少年ナントカ条例、青環法案、児童ポルノ法など)、口実として子供の為を語っているくせに。
そして、実在の子供が危害を加えられている状況に対して、有意な対処をしようとはしていない(勿論、条約上は制定した方が良い「児童の人権条例」にも概ね反発している)。
有害性が立証されていない非実在物への規制など、リソースの浪費にしかならず、実在の被害者に対して手薄となる結果にしかならないのだが。


なお、自民党憲法改正草案での19条は、《(思想及び良心の自由) 第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。》である。
「保障する」とは、つまり、これも、国の枠組みを超えた「自然権」ではないらしい。
憲法の「侵してはならない」は、国を縛る規定。其の姿勢が、ここでも消滅している。

で、自民同様の改憲勢力である、「維新の会」の議員曰く。
日本維新の会西野弘一議員は次のように発言した。

「今のまさに衛藤先生と私も同感でございまして、私も憲法に家族を守るとか、家族という価値観をしっかり書き込むべきだと思っています。これは例えば、婚姻制度であったり、家族を大事にするという価値観も、国民の普遍的なものでありまして、むしろそれを、国家権力によって、例えば夫婦別姓のような法律ができたりして、こういう日本の家族という価値観を根底から覆すような法律を国家権力は作らないように、国に対して家族という価値観をしっかり守れという意味で、書き込むことは大事だと思っております。」》

夫婦別姓は、家族を壊すそうな。
夫婦同姓は、明治以後の話だが。

憲法に「家族の助け合い」を入れるべきか?自民党改憲草案に河野太郎議員が反論
http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/14/constitution_n_3444943.html

斯様な連中が、少子化問題に対処しようとか言うのが、お笑い草である。
あまつさえ、「人権」の定義の権利を簒奪し、「道徳」について国民に法令で指図とは。

どんなディストピアか。




・++ ヤバすぎだ、と話題に・・・自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 ++
http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm#3_29


・首相 自民憲法草案の見直しも
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130705-00000103-san-pol
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2495360
安倍晋三首相(自民党総裁)は4日、参院選の公示を受けて産経新聞の単独インタビューに応じ、自民党がまとめた憲法改正草案について「一番いいが、政治は現実だからさまざまな可能性を探る。(国会発議要件の)3分の2を形成する努力の過程で、変わっていくことはある」と述べ、改憲勢力結集に向け自民党草案を見直す可能性に言及した。

 首相は、参院選後の勢力結集に関し「民主党の議員でもこの歴史的な大事に自分の信念に沿って参加してもらいたい」と呼び掛けた。

 自民党参院選公約に憲法改正の発議要件を緩和する96条先行改正を明記しなかったことについては「今のままでは国民投票で否決される。発議要件を変えても決めるのは国民であり、過半数を得るめどが立たないものを出すのは無責任だ」と理解を求めた。

 参院選議席目標は「自民、公明両党の63議席過半数」と明言。「デフレ脱却の最初で最後のチャンスであり絶対に失敗したくない。少なくとも3年間は参院選はなくすべての政策的な資源をつぎ込む」と訴えた。

 首相は自ら惨敗した平成19年参院選を振り返り「1人区で接戦を全部落とし、最後の1万票で変わる怖さを経験した。油断できない」と気を引き締めた。

 今秋にも想定される内閣改造・党役員人事に関しては、「全く気が早い話だ。参院選で日本を取り戻す決戦に全精力を集中する」と述べるにとどめた。》