「違法行為」

 この件で気分良く騒いでる皆様は。
 自民党佐藤正久議員に、以前、現役の幹部自衛官達が政治献金した件は、そのお脳の中で、どう処理なさるのですかね。
 ちなみにその自衛官の中には、当時の空幕長のかの田母神氏や、当時の陸幕長で、現在の統合幕僚長の折木良一氏を含みます。


参考
自衛隊員の政治的自由は制限されている - トラッシュボックス
http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/94142ca8e810d414260b3f2569235003

自衛隊
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
『(政治的行為の制限)
第六十一条  隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2  隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3  隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。』

・第3節 服務の宣誓(第39条―第42条)-自衛隊法施行規則
http://bouei.hourei.info/bouei10-7.html
『(一般の服務の宣誓)
第39条  隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第46条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。学生、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第70条第3項又は第75条の4第3項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官自衛官になつたときを除く。)も同様とする。

     宣 誓
 私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。』

自衛隊法施行令(「政令で定める政治的目的」「政令で定める政治的行為」について)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE179.html
『(政治的目的の定義)
第八十六条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的目的は、次の各号に掲げるものとする。
一  衆議院議員参議院議員地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
二  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
三  特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
四  特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
六  国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七  地方自治法 に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
八  地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。

(政治的行為の定義)
第八十七条  法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
二  政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。
四  政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。
五  政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
六  特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
八  政治的目的をもつて、前条第一号に掲げる選挙、同条第二号に掲げる国民審査の投票又は同条第八号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九  政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
十  政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二  政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
十四  政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
十五  政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
十六  政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。
十七  なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。
2  前項各号に掲げる行為(第三号の場合においては、前項第十六号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、法第六十一条第一項 に規定する政治的行為となるものとする。
一  公然又は内密に隊員以外の者と共同して行う場合
二  自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合
三  勤務時間外において行う場合』


・外国人献金 前原外相に辞任論
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1524416&media_id=2