権力を笠に着た殺人犯がほざいてるな?

運転席に居る運転者(この人が犯人。この人を撃って怪我をさせた事は問題になっていない)を狙う為に、助手席側から撃って、助手席に居た人間(犯罪には無関係だった模様。むしろ、巻き込まれた被害者)を射殺。
正当化出来るかボケ。

助手席座乗の人間について、確認もせず共犯者であるとの予断前提で、「当たっても(死んでも)自業自得だ」との勇ましい「未必の故意」が有ったに決まってるだろうが。


当方の過去の関連日記。

・殺人犯に同情的な人がおいでの様だが。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1662326417&owner_id=631443

関連のニュース。
・【朝日新聞 2010年01月28日】

■地裁判決 母の賠償請求棄却

 大和郡山市で2003年9月、逃走中に警察官の発砲で死亡した高壮日(コウソウジツ)さん(当時28歳)の母親の金順得(キンジュントク)さん(72)=大阪府東大阪市=が、県と警察官4人を相手取り約1億1770万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、奈良地裁であった。宮本初美裁判長は「発砲は、警察官や市民の生命を守るためやむを得なかった」として、原告の訴えを棄却した。原告側は控訴する方針。

 判決などによると、事件は03年9月10日午後6時すぎごろ起きた。現金計約13万円などが盗まれた3件の車上狙いを捜査していた県警が容疑車両を発見し、追跡。車は、信号無視や速度違反を繰り返して約18キロ逃走した。大和郡山市の国道24号交差点付近で、パトカーと一般車両に挟まれた状態で急発進したため、警察官3人が8発、発砲した。

 弾は、車の助手席にいた高さんの首などに2発当たり、10月5日に低酸素脳症で死亡した。運転していた男(当時26、窃盗罪などで懲役6年の有罪判決を受け、服役中)の首にも1発当たった。

 原告側は「警察車両に挟まれ、逃走が不可能に近い状況で拳銃を使用する必要性はなかった」「至近距離からの発砲は殺人罪に該当する」と主張。警察官側は「逃走車両が一般市民に被害を与える恐れがあった」「運転手の腕を狙ったが外れた」などと反論していた。

 判決は「8発すべて至近距離からで、殺害する可能性を認識していた」とし、警察官の「未必の殺意」を認定。そのうえで「衝突や急発進を繰り返す車を阻止しなければ、警察官や市民の生命に危害を及ぼす可能性があった」として発砲は適法と結論づけた。

 高さんは04年5月、殺人未遂や公務執行妨害、窃盗などの疑いで書類送検され、奈良地検は被疑者死亡で不起訴処分とした。

 金さんは03年11月、警察官4人を殺人と特別公務員暴行陵虐致死の容疑で告訴したが、奈良地検は「正当な職務行為」として不起訴とした。金さんは06年1月、奈良地裁に4人の刑事責任を問う付審判を請求したが、まだ結論は出ていない。(成川彩)



奈良地裁橋本一(はじめ)裁判長)で行われている付審判の公判前整理手続きで、特別公務員暴行陵虐致死と同致傷の両罪に問われている同県警の警察官2人について、新たに殺人罪でも審理することが決まった。

>付審判で検事役を務める指定弁護士が昨年11月30日、地裁に特別公務員暴行陵虐致死と殺人の両罪に訴因変更を請求していた。


 調べると、斯様な事が。
《付審判は、公務員の職権乱用に関する告訴・告発を検察官が不起訴にした場合、告訴人らの求めに応じて裁判所が独自の判断で開く刑事裁判。最高裁によると、過去60年間の付審判決定のうち、警察官が特別公務員暴行陵虐致死傷罪に問われたケースは12件あるが、殺人罪が追加されたケースはなかったとしている。》

奈良地裁の付審判決定の決定文(10年4月14日付)によると、03年9月10日夕、警察車両2台が逃走中の高さんらの乗用車を交差点で挟んだが、乗用車が前後に動いて警察車両への衝突を繰り返したため、警察官1人が発砲を命じ、取り囲んだ3人が計8発を発砲。》

《付審判決定の際、奈良地裁の一谷好文裁判長は、東巡査部長と萩原警部補が助手席側の至近距離から発射した2発について、高さんにまで危害を加えるべきではないのに、命中することを認識しつつ撃ったと指摘。「車両後部の窓ガラス越しに運転席の男の腕や肩を狙うこともできた」などとし、付審判決定をした。》

《付審判では、裁判所が指定した弁護士が検察官役となって、有罪を立証する。地裁によると、指定弁護士4人が昨年11月、殺人罪の追加について地裁に申し立てた。》


 この場合は、然るべき規約に基づいての、検察官役の弁護士、ひいては裁判所の判断だったのですね。

参考
・追跡中に発砲の2警官、殺人罪でも審理 奈良地裁付審判
「NONSOLOFOLE」
http://www.nonsolofole.it/?p=55679
・アサヒコム
http://www.asahi.com/national/update/0124/OSK201101240041.html

・公判前整理手続 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%88%A4%E5%89%8D%E6%95%B4%E7%90%86%E6%89%8B%E7%B6%9A
・付審判請求 - Wikipedia 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E8%AB%8B%E6%B1%82


・「魚の目 というウェブマガジン」
亀井 洋志氏 2010 年 12 月 11 日 

「悪いヤツなら殺していいのか? 裁判員による付審判裁判が始まる奈良警官発砲事件」より一部抜粋

http://uonome.jp/read/1017
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(前略)
 例えば、職務質問中や取調べの時に、警察官から暴行を受けたとする。暴行を受けた人がケガをすれば特別公務員暴行陵虐致傷罪、ケガが原因で亡くなれば致死罪に問われることになる。
 ところが、被害者が検察に刑事告訴しても不起訴にされてしまうことが少なくない。同じ捜査機関どうしという意識から生じる庇い合いから、身内に甘い対応になりがちなのである。検察が起訴しなければ、刑事裁判は開かれない。暴行を受けた被害者は救済されず、泣き寝入りということになる。
(中略)
一般の被疑者の場合、検察官が起訴すれば九九・九パーセントが有罪になる。このため、多くの人々が冤罪に苦しめられている。裁判所は、警察官など特別公務員に限っては「無罪推定」という刑事司法の原則を遵守しているわけだ。こんな不公平が許されていいのか。
 高壮日さんに対する発砲事件でも、遺族は警察官らを刑事告訴したが、奈良地検は不起訴にした。直ちに付審判請求を行い、今年四月十四日の付審判決定で二人の警察官が起訴された形になる。うち一人が暴行陵虐致死罪に問われたため、この警察官については裁判員裁判の対象事件になる。
 ともかく、壮日さんの遺族および弁護団は、針の穴を通すような第一関門を突破したわけだ。付審判手続きとともに、裁判員裁判という二つの制度の存在意義が問われる機会になる。この事件は、戦後司法において重要な位置づけとなるのはまちがいない。
 壮日さんは友人とともに窃盗行為をしたことで警察に追われることになり、車で逃走の末、銃弾を浴びる。三人の警察官が計八発の弾丸を車に撃ちこんでいるが、うち二人の警察官が発砲した三発が壮日さんらの頭部に命中した。友人に重傷を負わせ、壮日さんを死に至らしめるという悲劇的な結末となった。
 遺族としては「壮日が悪いことをしたのは事実だが、なぜ撃たなければならなかったのか」との思いが拭えない。発砲しなければならないような必然性が、本当にあったのか。
 事件の経過については、私はこれまで週刊誌などでレポートしてきた。重複する部分もあるが、改めて事件の発端から説明しなければなるまい。警察官の階級は、いずれも事件当時のものである。
(以下略)
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「悪いヤツなら殺していいのか? 裁判員による付審判裁判が始まる奈良警官発砲事件」より一部抜粋 続き

《N巡査が放った五発の銃声に触発されたのだろう。続いて、萩原基文巡査部長と東芳弘巡査長が、六〜八発目となる計三発を放つ。この三発はいずれも助手席側から放たれ、壮日さんと青山さんの頭部に命中する。この萩原、東の両警察官こそが、今回の付審判決定によって〝被告人〟となる。
 二人の警察官もやはり、青山さんの運転能力を失わせるために発砲したと主張した。助手席側のドアミラー付近から斜めに撃ち込んで、青山さんのハンドルを握る腕を狙ったというのである。
 しかし、弾丸の軌跡は彼らの主張が矛盾していることを証明している。二人の警察官が放った三発すべてが助手席の窓ガラスの後方部分から撃ち込まれ、警察官の主張とはむしろ真逆の方向になる。しかも、約一メートルという至近距離から発砲しているのだ。》

《原告側代理人の伊賀弁護士は、「今回の訴訟の特徴は、警察官が証言を変えるなど〝作り話〟が多過ぎること」と断言する。「五発を撃ったN巡査は、当初は『身をかわしながら』『飛び退きながら』などと、不安定な姿勢で撃ったと供述していました。セドリックが急発進や暴走をくり返すなど、現場が切迫した状況で、正当防衛であったことを強調するためです。ところが、今度は『構え』の姿勢で撃ったと主張を変えてきたのです。つまり、しっかり運転手の腕を狙ったということを言いたいわけで、壮日さんに対する殺意を否定するためなのです」
 もはや、奈良県警側の論理は破綻しているかのように思えた。》

奈良地裁の一谷好文裁判長の決定理由は、明確だった。
 助手席ドアミラー付近から青山さんの腕を狙ったという萩原巡査部長、東巡査長の主張を前提としても、発砲すれば壮日さんの身体に当たる可能性は高い。両警察官とも助手席に壮日さんが同乗していることを認識しており、なおかつ車は前進していた。
 車は動いていたとしても低速度だった。それに、二人の警察官の拳銃発砲訓練は中級(五発撃って、一五メートル先の直径約二○センチの的に五発とも当てることができる)の腕前である。至近距離からの発砲だったことも考え合わせれば、二人の警察官の予想を超えて著しく弾道がずれたとは認められない。壮日さんは運転していたわけではないから、その能力を奪う必要はない。従って、壮日さんに命中した七発、八発目の発砲は違法、と判断したのである(反面、N巡査が放った一〜五発目、および東巡査長が青山さんに命中させた八発目は正当防衛として適法とした)。
 この決定をもって、二人の警察官は起訴されたことになる。
 六発目を撃って壮日さんの頭蓋骨骨折の傷害を負わせた萩原基文被告(三四歳)は、特別公務員暴行陵虐致傷罪に、七発目によって壮日さんに致命傷を与えた東芳弘被告(三四歳)は同致死罪に問われることになった。》

《―壮日さんのことについても何か聞かれましたか?
「警察は『壮日はもう死んだんや。壮日のせいにしといたらいいやないか』とか言ってました。(車上荒らしは)本当に自分が勝手にやったんですよ。『壮日くんは何も知らんかった』って、『(壮日さんは)先輩やし、ちがいます』言っても、警察はまったく信じようとしませんでした」
―壮日さんはパチンコ店の駐車場で〝車上荒らし〟をしていないんですね。
(中略)
 青山さんによれば、少なくとも逃走劇の発端となった〝車上荒らし〟には、壮日さんは加担していなかったことになる。警察としては窃盗も逃亡時の暴走行為も指示役が壮日さんだったことにすれば、都合がいいのは明らかだ。しかし、青山さんは明確に否定した。》
 
《裁判資料、新聞各紙のほかに下記の文献を参考にしました。

三上孝孜・森下弘著『裁かれる警察―阪神ファン暴行警官と付審判事件』(日本評論社 一九九六年)
三上孝孜著『被告人は警察―警察官職権濫用事件』(講談社 二○○一年)
日本弁護士連合会人権擁護委員会『付審判(準起訴)制度調査研究報告書』(二○○四年七月)
『自由と正義』一九九二年七月号「特集・付審判制度の問題点と改善策」
『自由と正義』一九九八年十二月号〜九九年一月号「警察官のけん銃発砲と付審判(前・後編) 川副正敏」》


車上荒らしに対する発砲事件、真相は レスポンス自動車ニュース(Response.jp)
http://response.jp/article/2005/02/11/68019.html
【7日の公判では被告側弁護士からの質問が行われ、公務執行妨害の根拠であり、警官が発砲する理由となったクルマの発進について、被告は「シフトレバーはバックの位置に入っていた。後方に止まっていたパトカーに押し出されて前進しただけ」と証言。

また、警官の発砲については「警官が拳銃を構えたので、助手席の知人が“手を上げろ”と言った。手を上げたのに撃たれた」と語り、これまで警官が主張してきた抵抗状態ではなかったと主張している。】



■逃走車に発砲、殺人罪に問われた2警官無罪主張
(読売新聞 - 01月23日 10:34)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1887051&media_id=20