「領海侵犯罪」は存在しない

 領海侵犯したからって、それだけでは、死刑とかの重罪には、国際法でも国内法でも、該当させ得ない模様。
 その船に、何か見つかれば別ですが。

 「早期釈放制度」(ボンド制度)というものが有るそうで。

《わが国の排他的経済水域内において漁業法等の違反を行った外国漁船のうち、違反事実を認め、担保金又は保証書(担保金の提供を保証する書面)の提供があった場合に釈放される制度》

 これにより、こうした場合の法令違反者は、保証金の提供によって釈放され、それで、終了かと。
 裁判に出廷すれば、保証金は返還されますが、中国違法漁船船長が再び来る事は殆ど無いそうで、事実上の罰金として、保証金は没収となる由です。




 割と詳しいブログを見つけたので、参考に張っておきます。



・そもそも国際法上「領海侵犯罪」は存在しない-蒼き清浄なる海のために
http://blog.zaq.ne.jp/blueocean/article/706/




■逮捕の中国漁船長、長崎海上保安部へ移送
(読売新聞 - 11月07日 20:39)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1803823&media_id=20