東京大空襲で国を提訴

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=172337&media_id=4
http://news.shikoku-np.co.jp/flash/200703/20070309000264.htm
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-060304-0014.html

この件について日記を書かれておられる方々に、「アメリカを訴えろ」とか言っておいでの方がおられますが。
戦争関係の被害で、個人は国家を訴えることは出来ないようです。
国家間については、サンフランシスコ平和条約(個人的には、これは敗戦国に対する不平等条約と思いますが)にて、相互に賠償の請求権が放棄されています。
また、アメリカ合州国は、国防関係では、国家無答責の原則です。

この件の同趣旨の裁判では、前例では、「受忍論」によって退けられることが多いようですが、似たような立場の「被爆者」につきましては、日本国が法制度を整えて援護しております(また、下記の法の恩恵を被られた方もおいでのようです)。

それと、国会の「立法不作為」が違法であると認めた判決が、ハンセン氏病の裁判で出ています。

ちなみに、当時の日本政府の責任につきましては、検索エンジンで調べますと、例えばこんなのが見つかりました。
「防空法制下の庶民生活7 退去を認めず」
http://www.asaho.com/jpn/sansei/122.html

あと、「戦時災害保護法」につきまして。
これでmixi日記を検索しますと、先ほどの時点でお1人しか書いておられませんし、おそらく、その存在自体、あまり知られていないのでしょう。
戦争に伴う一般市民被害者にお金を出すという、戦中の有事法制の1つでして。
住宅焼失は350円、負傷は治療全額補償がなされていました。
参照 「過去と未来の間」
http://comrade.at.webry.info/200602/article_25.html
当時のことですから、完全な履行はされて居ませんが、それでも約7億円が支出され、200万人弱の方々が対象になったようです。
参照 「東京都平和祈念館(仮称)についての要望書」 
http://space.geocities.jp/japanwarres/center/hodo/hodo01.htm
第二次大戦における一般戦災者の数が、死傷はしていなくても家を焼かれた方々なども含めますと、全国で1千万人はおいでだったようですから、全然足りていないのですけど。
この法律は、戦後、GHQの指示で、「軍事扶助法」などと共に廃止されています。
昭和21年9月9日の生活保護法の附則第四十四条に「救護法、軍事扶助法、母子保護法、医療保護法及び戦時災害保護法は、これを廃止する。」ということになっています。
ですが、軍事扶助法などの軍関係者への援護法は、形を変えて復活しています。
「国家補償の精神に基づき」、だそうです。
軍関係の遺族年金が、戦死者と生計を共にしていた人間なら三親等までは受給対象になるという相当な手厚さです。戦死者の親や祖父母や伯父・叔母が経済的に自立していても、或いは直接の保護者が健在だった孫や甥・姪なども、経済的に困窮していなくても貰えるのですね。当時のことですから大家族も多かったことでしょう(思いますに、これを削って、その分をと…)。
主に、日本遺族会という、相当な集票能力と、政府との太いパイプを持つ圧力団体(例えば、九段会館は、政府がこの団体に無償で貸与しています)が機能したのだろうなと思うのですが。
そして、厚生族議員とか靖国神社とか、更には多分、年間2兆円という恩給の利権とかに繋がっていくのでしょう。

一般戦災者への戦後の補償については、議会では、一応議論も有ったようですが、実を結んでいないようです。
一例 「参議院会議録情報 第071回国会 社会労働委員会 第16号」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/071/1200/07107031200016c.html
総務省が、「一般戦災」のHPを最近になって作ったり、慰霊祭の参加者への交通費を出したりしている程度ですね。

一般戦災者約1千万人も、たとえその1、2割でも組織出来れば、かなりの力を持った圧力団体になったと思うのですが(社団法人「日本戦災遺族会」という組織は有りますが、そんなパワフルなものではない様です)。
そして、前述の法律も復活していれば、この訴訟も無かったような気がするのですが、何故、そうならなかったのでしょう。
一般戦災関係では、上記の他、「全国戦災都市連盟」(現在の「太平洋戦全国戦災都市空爆犠牲者慰霊協会」)という組織が有り、議員も動かしていたようです。
姫路に立派な慰霊塔を造ったり、自治体に競馬・競輪の開催の権利を獲得させたり、相応の成果は出してはいるようですが、目的は都市復興であって、個人は対象外だった様です。
ネット上では、なかなか判りません。図書館にでも行きましょうかね。


後記
或る方に、以下の様にご教示戴きました。

【"戦時災害保護法施行令(第18条)"に、
扶助金や給与金(いわゆる補償)を受けるためには
被害を受けた日から2年以内に申請する必要がある、
という条項があります。

生活保護法の公布により、
戦時災害保護法の廃止が決定されたのが46年9月。
それから2年前ですと44年9月になります。
つまり、本土空襲が本格化する前なのです。
ということは、
まだ多くの空襲被災者が申請期間を満了しないうちに
戦時災害保護法を廃止してしまったことになります。

ここにも問題があるような気がします。】

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=172337&media_id=4

この件について日記を書かれておられる方々に、「アメリカを訴えろ」とか言っておいでの方がおられますが。
戦争関係の被害で、個人は国家を訴えることは出来ないようです。
国家間については、サンフランシスコ平和条約(個人的には、これは敗戦国に対する不平等条約と思いますが)にて、相互に賠償の請求権が放棄されています。
また、アメリカ合州国は、国防関係では、国家無答責の原則です。

この件の同趣旨の裁判では、前例では、「受忍論」によって退けられることが多いようですが、似たような立場の「被爆者」につきましては、日本国が法制度を整えて援護しております(また、下記の法の恩恵を被られた方もおいでのようです)。

それと、国会の「立法不作為」が違法であると認めた判決が、ハンセン氏病の裁判で出ています。

ちなみに、当時の日本政府の責任につきましては、検索エンジンで調べますと、例えばこんなのが見つかりました。
「防空法制下の庶民生活7 退去を認めず」
http://www.asaho.com/jpn/sansei/122.html

あと、「戦時災害保護法」につきまして。
これでmixi日記を検索しますと、先ほどの時点でお1人しか書いておられませんし、おそらく、その存在自体、あまり知られていないのでしょう。
戦争に伴う一般市民被害者にお金を出すという、戦中の有事法制の1つでして。
住宅焼失は350円、負傷は治療全額補償がなされていました。
参照 「過去と未来の間」
http://comrade.at.webry.info/200602/article_25.html
当時のことですから、完全な履行はされて居ませんが、それでも約7億円が支出され、200万人弱の方々が対象になったようです。
参照 「東京都平和祈念館(仮称)についての要望書」 
http://space.geocities.jp/japanwarres/center/hodo/hodo01.htm
第二次大戦における一般戦災者の数が、死傷はしていなくても家を焼かれた方々なども含めますと、全国で1千万人はおいでだったようですから、全然足りていないのですけど。
この法律は、戦後、GHQの指示で、「軍事扶助法」などと共に廃止されています。
昭和21年9月9日の生活保護法の附則第四十四条に「救護法、軍事扶助法、母子保護法、医療保護法及び戦時災害保護法は、これを廃止する。」ということになっています。
ですが、軍事扶助法などの軍関係者への援護法は、形を変えて復活しています。
「国家補償の精神に基づき」、だそうです。
軍関係の遺族年金が、戦死者と生計を共にしていた人間なら三親等までは受給対象になるという相当な手厚さです。戦死者の親や祖父母や伯父・叔母が経済的に自立していても、或いは直接の保護者が健在だった孫や甥・姪なども、経済的に困窮していなくても貰えるのですね。当時のことですから大家族も多かったことでしょう(思いますに、これを削って、その分をと…)。
主に、日本遺族会という、相当な集票能力と、政府との太いパイプを持つ圧力団体(例えば、九段会館は、政府がこの団体に無償で貸与しています)が機能したのだろうなと思うのですが。
そして、厚生族議員とか靖国神社とか、更には多分、年間2兆円という恩給の利権とかに繋がっていくのでしょう。

一般戦災者への戦後の補償については、議会では、一応議論も有ったようですが、実を結んでいないようです。
一例 「参議院会議録情報 第071回国会 社会労働委員会 第16号」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/071/1200/07107031200016c.html
総務省が、「一般戦災」のHPを最近になって作ったり、慰霊祭の参加者への交通費を出したりしている程度ですね。

一般戦災者約1千万人も、たとえその1、2割でも組織出来れば、かなりの力を持った圧力団体になったと思うのですが(社団法人「日本戦災遺族会」という組織は有りますが、そんなパワフルなものではない様です)。
そして、前述の法律も復活していれば、この訴訟も無かったような気がするのですが、何故、そうならなかったのでしょう。
一般戦災関係では、上記の他、「全国戦災都市連盟」(現在の「太平洋戦全国戦災都市空爆犠牲者慰霊協会」)という組織が有り、議員も動かしていたようです。
姫路に立派な慰霊塔を造ったり、自治体に競馬・競輪の開催の権利を獲得させたり、相応の成果は出してはいるようですが、目的は都市復興であって、個人は対象外だった様です。
ネット上では、なかなか判りません。図書館にでも行きましょうかね。